平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律 第1条(目的)
この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第1条(目的)は、日本の平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目…」で始まります。
- 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第1条の次の条は平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律(平成二十三年法律第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000106 - 本サイト収録
平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律(平成二十三年法律第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000106/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。