調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
調達価格等算定委員会令
この条文の基本情報
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- 調達価格等算定委員会令の法令番号は平成二十三年政令第三百三十七号です。
- 調達価格等算定委員会令の法令種別は政令です。
- 調達価格等算定委員会令の公布日は平成23年11月9日です。
- 調達価格等算定委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調達価格等算定委員会令は全 4 条です。
- 調達価格等算定委員会令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
第1条附則(施行期日)
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
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