調達価格等算定委員会令 第1条(庶務)
調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、調達価格等算定委員会令第1条に定められた規定で、「調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調達価格等算定委員会令第1条(庶務)は、日本の調達価格等算定委員会令に含まれる条文です。
- 調達価格等算定委員会令第1条の条文原文は「調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。」で始まります。
- 調達価格等算定委員会令の公布日は平成23年11月9日です。
- 調達価格等算定委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調達価格等算定委員会令第1条の次の条は調達価格等算定委員会令第2条です。
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- 正式書式
調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000337 - 本サイト収録
調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000337/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。