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調達価格等算定委員会令 第1条(庶務)

調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、調達価格等算定委員会令第1条に定められた規定で、「調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調達価格等算定委員会令第1条(庶務)は、日本の調達価格等算定委員会令に含まれる条文です。
  2. 調達価格等算定委員会令第1条の条文原文は「調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。」で始まります。
  3. 調達価格等算定委員会令の公布日は平成23年11月9日です。
  4. 調達価格等算定委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 調達価格等算定委員会令第1条の次の条は調達価格等算定委員会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000337
  • 本サイト収録調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000337/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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