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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令

  • 平成二十三年法務省令第十六号・省令・公布 平成23年5月13日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の法令番号は平成二十三年法務省令第十六号です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の公布日は平成23年5月13日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令は全 3 条です。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除)別タブで開く ›

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定の適用を受けようとする者は、令第一条第一項第一号又は第三号の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明に係る書面で東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものを提示しなければならない。

2相続人が令第一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。

第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)別タブで開く ›

令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該船舶の船籍港(漁船の場合にあっては、船籍港又は主たる根拠地)の記載があるものを提示しなければならない。

2相続人が令第二条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。

3令第二条第一号に規定する法務省令で定める書面は、次に掲げる書面のうちいずれかの書面とする。

一船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するもの

二漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの

三船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定による報告(同条第一号に係るものに限る。)に関する書類の写しで船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十五条の規定による地方運輸局長の証明があるもの

四当該船舶につき被害を受けたことを証する市町村の長が発行する書面

附則
本文附則

この省令は、令の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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