受講中の講座ブックマーク無料で登録

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令 第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)

  1. 令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該船舶の船籍港(漁船の場合にあっては、船籍港又は主たる根拠地)の記載があるものを提示しなければならない。
  2. 2.相続人が令第二条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。
  3. 3.令第二条第一号に規定する法務省令で定める書面は、次に掲げる書面のうちいずれかの書面とする。
  4. 一船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するもの
  5. 二漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
  6. 三船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定による報告(同条第一号に係るものに限る。)に関する書類の写しで船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十五条の規定による地方運輸局長の証明があるもの
  7. 四当該船舶につき被害を受けたことを証する市町村の長が発行する書面

この条文の基本情報

東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除とは何ですか?

定義東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除とは、東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令第2条の条文原文は「令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名…」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令の公布日は平成23年5月13日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令第2条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令(平成二十三年法務省令第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010016
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令(平成二十三年法務省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010016/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›