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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力損害賠償支援資金事務取扱規則

  • 平成二十三年財務省令第五十六号・省令・公布 平成23年8月10日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の法令番号は平成二十三年財務省令第五十六号です。
  2. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の法令種別は省令です。
  3. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則は全 4 条です。
  6. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(通則)別タブで開く ›

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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