特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
原子力損害賠償支援資金事務取扱規則
この条文の基本情報
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- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の法令番号は平成二十三年財務省令第五十六号です。
- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の法令種別は省令です。
- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則は全 4 条です。
- 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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