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原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 第2条(資金の受払い)

資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

この条文の基本情報

資金の受払いとは何ですか?

定義資金の受払いとは、原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第2条に定められた規定で、「資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第2条(資金の受払い)は、日本の原子力損害賠償支援資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第2条の条文原文は「資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第2条の前の条は原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第1条です。
  6. 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第2条の次の条は原子力損害賠償支援資金事務取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償支援資金事務取扱規則(平成二十三年財務省令第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040056
  • 本サイト収録原子力損害賠償支援資金事務取扱規則(平成二十三年財務省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040056/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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