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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則

  • 平成二十三年文部科学省令第三十三号・省令・公布 平成23年9月15日・本則4条/附則2条
  • 略称:海外美術品等公開促進法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年文部科学省令第三十三号です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月15日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則は全 6 条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(指定の申請)別タブで開く ›

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第三条第一項の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする海外の美術品等の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

三前号の海外の美術品等の名称、員数及び種類

四第二号の海外の美術品等の寸法、重量、形状その他の特徴

五第二号の海外の美術品等の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値

六第二号の海外の美術品等を借り受ける期間

七第二号の海外の美術品等を公開する目的

八第二号の海外の美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに当該海外の美術品等を公開する予定の期間

2前項の申請書には、前項第二号の海外の美術品等に係る使用貸借又は賃貸借に関する契約書の写し、当該海外の美術品等の現状を示す明瞭な写真その他参考となるべき書類及び資料を添付しなければならない。

第2条(指定の公示)別タブで開く ›

文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称

二指定をした日及び指定の有効期間

三指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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