海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則 第4条(公示の方法)
第二条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「第二条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第4条(公示の方法)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「第二条及び前条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。」で始まります。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月15日です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080033 - 本サイト収録
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080033/4
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