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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第三章 就職支援計画書の作成等

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第三章 就職支援計画書の作成等は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第三章 就職支援計画書の作成等が属する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年厚生労働省令第九十三号です。
  3. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の公布日は平成23年7月25日です。
  4. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(就職支援計画書の作成)

第21条

別タブ ↗

管轄公共職業安定所の長は、法第十一条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第十二条第一項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。

2前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記載した就職支援計画書によるものとする。

一当該特定求職者が受講する認定職業訓練等

二当該特定求職者が受ける職業指導及び職業紹介

三前号の措置を受けるために当該特定求職者が管轄公共職業安定所に出頭すべき日

四前三号に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項

(法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるもの)

第22条

別タブ ↗

法第十一条第三号の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。

(氏名変更等の届出)

第23条

別タブ ↗

就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

(事務の委嘱)

第24条

別タブ ↗

管轄公共職業安定所の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

2前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務は、第十七条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3前二項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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