国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査のうち、過去の土地の利用状況についての調査(以下「土地利用履歴調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
土地利用履歴調査作業規程準則
この条文の基本情報
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- 土地利用履歴調査作業規程準則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第十三号です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則の法令種別は省令です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則の公布日は平成23年3月18日です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地利用履歴調査作業規程準則は全 7 条です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。
土地利用履歴分類図は、明治四十三年から大正八年までに作成された縮尺五万分の一の地形図及び昭和三十五年から昭和四十四年までに作成された縮尺五万分の一の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺五万分の一の地形図に転記して作成するものとする。
2過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。
土地利用履歴分類図における過去の土地の利用状況の表示は、別表第一に定める方法によるものとする。
土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。
土地利用履歴説明書は、土地利用履歴分類図の利用を容易にするため、別表第二に定めるところに従い、土地利用履歴分類図に図示できない事項を記入して作成するものとする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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