土地利用履歴調査作業規程準則 第2条(土地利用履歴調査の内容)
土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。
この条文の基本情報
土地利用履歴調査の内容とは何ですか?
定義土地利用履歴調査の内容とは、土地利用履歴調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地利用履歴調査作業規程準則第2条(土地利用履歴調査の内容)は、日本の土地利用履歴調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則第2条の条文原文は「土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び…」で始まります。
- 土地利用履歴調査作業規程準則の公布日は平成23年3月18日です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地利用履歴調査作業規程準則第2条の前の条は土地利用履歴調査作業規程準則第1条です。
- 土地利用履歴調査作業規程準則第2条の次の条は土地利用履歴調査作業規程準則第3条です。
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- 正式書式
土地利用履歴調査作業規程準則(平成二十三年国土交通省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800013 - 本サイト収録
土地利用履歴調査作業規程準則(平成二十三年国土交通省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800013/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。