この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
関係原子力事業者による協力措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令の法令番号は平成二十三年環境省令第十八号です。
- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令の公布日は平成23年8月30日です。
- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令は全 4 条です。
- 関係原子力事業者による協力措置に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。
法第十条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
一当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容
二当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
三当該要請に係る資機材の種類及び数量
四当該要請に係る資機材の使用方法
五当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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