この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令
この条文の基本情報
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- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の法令番号は平成二十三年環境省令第三十四号です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の法令種別は省令です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の公布日は平成23年12月14日です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令は全 7 条です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
法第十一条第一項の環境省令で定める要件は、第一号に該当し、第二号に該当しないこととする。
一次のいずれかに該当すること。
二その区域内にある廃棄物(法第十一条第一項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
前条の規定は、法第二十五条第一項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第二号中「その区域内にある廃棄物(法第十一条第一号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。
法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
法第三十六条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
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