汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第4条(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
この条文の基本情報
汚染状況重点調査地域の指定の要件とは何ですか?
定義汚染状況重点調査地域の指定の要件とは、汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第4条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第4条(汚染状況重点調査地域の指定の要件)は、日本の汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令に含まれる条文です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第4条の条文原文は「法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。」で始まります。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の公布日は平成23年12月14日です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第4条の前の条は汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第3条です。
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第4条の次の条は汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第5条です。
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- 正式書式
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令(平成二十三年環境省令第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000034 - 本サイト収録
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令(平成二十三年環境省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000034/4
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