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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令

  • 平成二十三年環境省令第三十七号・省令・公布 平成23年12月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の法令番号は平成二十三年環境省令第三十七号です。
  2. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の公布日は平成23年12月28日です。
  4. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令は全 2 条です。
  6. 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

附則
本文附則

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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