除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 本文
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令本文は、日本の除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令に含まれる条文です。
- 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令本文の条文原文は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第三十五条第一項…」で始まります。
- 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の公布日は平成23年12月28日です。
- 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令(平成二十三年環境省令第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000037 - 本サイト収録
除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令(平成二十三年環境省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000037/main
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