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人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第二章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇の特例が属する人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)の法令番号は平成二十三年人事院規則九―一二九です。
  3. 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(死体処理手当の特例)

第4条

職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。

3警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が特定大規模災害に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇第十一条の規定の適用については、同条第一項中「二 検視」とあるのは「/二 検視/三 前二号に掲げる作業のほか、死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるもの/」と、同条第二項中「/一 前項第一号の作業 千円/二 前項第二号の作業 千六百円/」とあるのは「/一 前項第一号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円を超えない範囲内において人事院が定める額)/二 前項第二号の作業 千六百円(人事院が定める場合にあつては、三千二百円を超えない範囲内において人事院が定める額)/三 前項第三号の作業 千円(人事院が定める場合にあつては、二千円)を超えない範囲内において人事院が定める額/」と、同条第三項中「第一項各号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない」とあるのは「前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める」とする。

(災害応急作業等手当の特例)

第5条

原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

一原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

二特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの1四万円を超えない範囲内において人事院が定める額2

二前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの1二万円を超えない範囲内において人事院が定める額2

三前項第二号の作業1一万円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)2

3同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。

第六条

第6条

職員が特定大規模災害に対処するため規則九―三〇第十九条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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