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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則

  • 平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成23年3月31日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の法令番号は平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則は全 4 条です。
  6. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2第一項の企画官のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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