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内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則 本文

  1. 内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
  2. 2.企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則本文は、日本の内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則に含まれる条文です。
  2. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則本文の条文原文は「内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。」で始まります。
  3. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則(平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RPMD03310000
  • 本サイト収録内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則(平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423RPMD03310000/main

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