刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告は、検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令
この条文の基本情報
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- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の法令番号は平成二十四年政令第百五十五号です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の法令種別は政令です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の公布日は平成24年5月30日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令は全 2 条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
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