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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令 本文

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告は、検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、必要があるときは、官報又は新聞紙に掲載する方法を併せて行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令本文は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令に含まれる条文です。
  2. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令本文の条文原文は「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告は、検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、必要があるとき…」で始まります。
  3. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令の公布日は平成24年5月30日です。
  4. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令(平成二十四年政令第百五十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000155
  • 本サイト収録刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令(平成二十四年政令第百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000155/main

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