特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十号イの政令で定める金額は、十四億九千万円とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令
この条文の基本情報
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- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の法令番号は平成二十四年政令第百七十四号です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の公布日は平成24年6月27日です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令は全 19 条です。
- 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の内訳は本則 5 条、附則 14 条です。
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法第二条第十一号ロの政令で定める金額は、一兆四千三百八十一億九千三百九十八万四千円とする。
法第五条の政令で定める金額は、二千百万円とする。
法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
法第十二条第一項第五号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
二船員法(昭和二十二年法律第百号)
三船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)