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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 第4条(納付金の納付期限)

法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。

この条文の基本情報

納付金の納付期限とは何ですか?

定義納付金の納付期限とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第4条(納付金の納付期限)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第一項第二号の政令で定める期限は、法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。」で始まります。
  3. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000174
  • 本サイト収録特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000174/4

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