内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令
この条文の基本情報
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- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の法令番号は平成二十四年政令第百八十五号です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の法令種別は政令です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の公布日は平成24年7月11日です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令は全 4 条です。
- 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
本文附則
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
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