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内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令 本文

内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令本文は、日本の内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令本文の条文原文は「内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。」で始まります。
  3. 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000185
  • 本サイト収録内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000185/main

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