障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める事業主は、障害者(同条第一項に規定する障害者をいう。)が船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十四項に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第十三項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の法令番号は平成二十四年政令第二百四十四号です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の公布日は平成24年9月20日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令は全 3 条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
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