障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令 本文
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める事業主は、障害者(同条第一項に規定する障害者をいう。)が船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十四項に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第十三項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の公布日は平成24年9月20日です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000244 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000244/main
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