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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則

  • 平成二十四年内閣府令第二十六号・省令・公布 平成24年3月31日・本則2条/附則3条
  • 略称:跡地利用特措法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十四年内閣府令第二十六号です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則は全 5 条です。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(有償譲渡の届出事項等)別タブで開く ›

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該土地の地目

二当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

三当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

四前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2法第十四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部を提出してしなければならない。

3前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

第2条(買取り希望の申出事項等)別タブで開く ›

法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。

一当該土地の所在、地目及び面積

二当該土地の買取り希望価額

三当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

四当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

五前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

附則
本文附則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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