沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則 第2条(買取り希望の申出事項等)
- 法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。
- 一当該土地の所在、地目及び面積
- 二当該土地の買取り希望価額
- 三当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 四当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
- 五前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 2.前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
買取り希望の申出事項等とは何ですか?
定義買取り希望の申出事項等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則第2条(買取り希望の申出事項等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則第1条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年内閣府令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002026 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年内閣府令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002026/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。