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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

  • 平成二十四年内閣府令第六十七号・省令・公布 平成24年9月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令の法令番号は平成二十四年内閣府令第六十七号です。
  2. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令の公布日は平成24年9月28日です。
  4. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令は全 2 条です。
  6. 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項

二銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項

附則
本文附則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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