郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
二銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
二銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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