簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令 本文
- 郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の三十二第一項第三号に掲げる事項
- 二銀行法施行規則第三十四条の三十三第一項第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令本文は、日本の簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令本文の条文原文は「郵政民営化法第八十九条の六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令の公布日は平成24年9月28日です。
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- 正式書式
簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第六十七号)本文 - 官報・e-Gov
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簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002067/main
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