地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令
この条文の基本情報
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- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令の法令番号は平成二十四年総務省令第九十五号です。
- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令の法令種別は省令です。
- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令の公布日は平成24年11月1日です。
- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令は全 3 条です。
- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行し、平成二十四年度の地方債から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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