地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令 本文
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令の公布日は平成24年11月1日です。
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地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令(平成二十四年総務省令第九十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000008095 - 本サイト収録
地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令(平成二十四年総務省令第九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000008095/main
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