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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令

  • 平成二十四年法務省令第二十五号・省令・公布 平成24年6月15日・本則2条/附則2条
  • 略称:難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令・入管法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令・出入国管理法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の法令番号は平成二十四年法務省令第二十五号です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の公布日は平成24年6月15日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令は全 4 条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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第1条別タブで開く ›

出入国管理及び難民認定法施行令第二条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第二条第二項及び第三条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十八条及び第二十五条に規定する法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)

第2条別タブで開く ›

前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。

附則
本文附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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