出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令 第2条
前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令第2条は、日本の出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令第2条の条文原文は「前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令の公布日は平成24年6月15日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令第2条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令第1条です。
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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(平成二十四年法務省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000010025 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(平成二十四年法務省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000010025/2
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