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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

復興特別法人税に関する省令

  • 平成二十四年財務省令第七号・省令・公布 平成24年1月25日・本則2条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興特別法人税に関する省令の法令番号は平成二十四年財務省令第七号です。
  2. 復興特別法人税に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 復興特別法人税に関する省令の公布日は平成24年1月25日です。
  4. 復興特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興特別法人税に関する省令は全 13 条です。
  6. 復興特別法人税に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 11 条です。
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第1条(復興特別法人税申告書の記載事項)別タブで開く ›

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法人(法第四十条第四号に規定する人格のない社団等及び同条第十三号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

二代表者の氏名(法第四十条第二号に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)

三当該課税事業年度(法第四十五条に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日

四当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日

五その他参考となるべき事項

2法第四十条第五号に規定する連結親法人の同条第十四号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第五十二条第一項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3法第四十条第十四号に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第十五号に規定する修正申告書及び同条第十六号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表一から別表三付表まで(同条第十六号に規定する更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

4国税庁長官は、別表一から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

附則
本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)の項の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

2改正後の復興特別法人税に関する省令別表一の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

2改正後の復興特別法人税に関する省令別表二の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第三項及び第四項(別表一及び別表二を含む。)並びに第二条の表租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の項(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(復興特別法人税に係る省令の適用の特例に関する経過措置)

この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第二条の表国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)の項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第6条附則(復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の復興特別法人税に関する省令別表三の書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に終了する課税事業年度(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第四十五条第一項及び第二項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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