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復興特別法人税に関する省令 第2条(復興特別法人税に係る省令の適用の特例)

復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

復興特別法人税に係る省令の適用の特例とは何ですか?

定義復興特別法人税に係る省令の適用の特例とは、復興特別法人税に関する省令第2条に定められた規定で、「復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 復興特別法人税に関する省令第2条(復興特別法人税に係る省令の適用の特例)は、日本の復興特別法人税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 復興特別法人税に関する省令第2条の条文原文は「復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。」で始まります。
  3. 復興特別法人税に関する省令の公布日は平成24年1月25日です。
  4. 復興特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 復興特別法人税に関する省令第2条の前の条は復興特別法人税に関する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式復興特別法人税に関する省令(平成二十四年財務省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040007
  • 本サイト収録復興特別法人税に関する省令(平成二十四年財務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040007/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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