この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一利用者1地域相談支援を利用する障害者をいう。2
二障害者支援施設等1障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設をいう。2
三救護施設等1生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設をいう。2
四刑事施設等1刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この号において「更生保護施設」という。)、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設又は更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)をいう。2
五地域相談支援給付決定障害者1法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。2
六指定障害福祉サービス事業者等1法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。2
七地域相談支援給付決定1法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。2
八地域相談支援給付決定の有効期間1法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。2
九指定一般相談支援事業者1法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。2
十指定地域相談支援1法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。2
十一指定地域移行支援1指定地域相談支援のうち地域移行支援であるものをいう。2
十二指定地域定着支援1指定地域相談支援のうち地域定着支援であるものをいう。2
十三指定特定相談支援事業者1法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。2
十四法定代理受領1法第五十一条の十四第四項の規定により地域相談支援給付決定障害者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定地域相談支援に要した費用の額の全部又は一部を指定一般相談支援事業者が受けることをいう。2