ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三章 指定地域定着支援の事業の人員及び運営に関する基準

第39条〜第45条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第三章 指定地域定着支援の事業の人員及び運営に関する基準は、第39条〜第45条の全 7 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第三章 指定地域定着支援の事業の人員及び運営に関する基準が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第二十七号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成24年3月13日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基本方針

第三十九条

第39条

指定地域定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われるものでなければならない。

2指定地域定着支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われるものでなければならない。

3指定地域定着支援の事業を行う指定一般相談支援事業者(以下この章において「指定地域定着支援事業者」という。)は、自らその提供する指定地域定着支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4指定地域定着支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

第二節 人員に関する基準

(準用)

第40条

第三条及び第四条の規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。

第三節 運営に関する基準

(指定地域定着支援の具体的取扱方針)

第41条

指定地域定着支援の方針は、第三十九条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

一指定地域定着支援事業所の管理者は、指定地域定着支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び次条第一項に規定する地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業務を担当させるものとする。

二指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域定着支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。

三指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。

四指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するものとする。

五指定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

(地域定着支援台帳の作成等)

第42条

指定地域定着支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳(以下「地域定着支援台帳」という。)を作成しなければならない。

2指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当たっては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、適切な方法によりアセスメントを行わなければならない。

3指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、指定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

5指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行うものとする。

6第二項から第四項までの規定は、前項に規定する地域定着支援台帳の変更について準用する。

(常時の連絡体制の確保等)

第43条

指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。

2指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握するものとする。

(緊急の事態における支援等)

第44条

指定地域定着支援事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

2指定地域定着支援事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3指定地域定着支援事業者は、前項の一時的な滞在による支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。

一利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること。

二衛生的に管理されている場所であること。

4指定地域定着支援事業者は、第二項の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。

(準用)

第45条

第五条から第十八条まで及び第二十五条から第三十八条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与」とあるのは、「第四十四条第四項の規定により指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる一時的な滞在による支援」と読み替えるものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる