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児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第一章 総則が属する児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第二十九号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成24年3月13日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

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この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一障害児支援利用計画案1児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう。2

二障害児支援利用計画1法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう。2

三指定障害児通所支援事業者1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。2

四指定通所支援1法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。2

五通所給付決定1法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。2

六通所給付決定の有効期間1法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。2

七指定障害児入所施設等1法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。2

八障害児相談支援対象保護者1法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。2

九指定障害児相談支援事業者1法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。2

十指定障害児相談支援1法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。2

十一法定代理受領1法第二十四条の二十六第三項の規定により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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