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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令

  • 平成二十四年経済産業省令第四十号・省令・公布 平成24年5月30日・本則2条/附則3条
  • 略称:福島復興再生特措法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の法令番号は平成二十四年経済産業省令第四十号です。
  2. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の公布日は平成24年5月30日です。
  4. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令は全 5 条です。
  6. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(保険者等が行う記録の写しの提供)別タブ ↗

福島県が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第五十条の規定により保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第一条第一項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。

2福島県が、法第五十条の規定により後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる健康診査(高齢者医療確保法第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、前項に規定する項目のうち、提供を求められた後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の項目に関する記録の写しとする。

3法第五十条の規定により特定健康診査又は健康診査(以下「特定健康診査等」という。)に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、同条の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この省令は、法附則第一条第一号の政令で定める日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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