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福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令 第2条(記録等の提供に要する費用の支払)

保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。

この条文の基本情報

記録等の提供に要する費用の支払とは何ですか?

定義記録等の提供に要する費用の支払とは、福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第2条に定められた規定で、「保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第2条(記録等の提供に要する費用の支払)は、日本の福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第2条の条文原文は「保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の公布日は平成24年5月30日です。
  4. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第2条の前の条は福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令(平成二十四年経済産業省令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400040
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令(平成二十四年経済産業省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000400040/2

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