国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効果的であると認められる場合には、契約の相手方を選定するに当たって、経済性に留意しつつ、当該契約に係る環境の保全に関する公共サービスの性質及び地域の特性を勘案しながら、価格に加えて民間団体が有する専門的知見、技術的能力、実務経験又は学識経験、組織体制、事業の継続性その他の要素を適切に評価できる契約手続によることとする(入札に参加する者に必要な資格に関する配慮を含む。)。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令
この条文の基本情報
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- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令の法令番号は平成二十四年環境省令第二十号です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令の法令種別は省令です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令の公布日は平成24年6月29日です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令は全 2 条です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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