協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令 本文
国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効果的であると認められる場合には、契約の相手方を選定するに当たって、経済性に留意しつつ、当該契約に係る環境の保全に関する公共サービスの性質及び地域の特性を勘案しながら、価格に加えて民間団体が有する専門的知見、技術的能力、実務経験又は学識経験、組織体制、事業の継続性その他の要素を適切に評価できる契約手続によることとする(入札に参加する者に必要な資格に関する配慮を含む。)。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令本文は、日本の協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令に含まれる条文です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令本文の条文原文は「国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効…」で始まります。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令の公布日は平成24年6月29日です。
- 協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令(平成二十四年環境省令第二十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001000020 - 本サイト収録
協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令(平成二十四年環境省令第二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001000020/main
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