東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令の法令番号は平成二十四年環境省令第二十三号です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令の法令種別は省令です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令の公布日は平成24年9月5日です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令は全 2 条です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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