東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令 本文
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令本文は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令に含まれる条文です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令本文の条文原文は「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第四条第一項及び第二項に規定する環境大臣の事務は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその事…」で始まります。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令の公布日は平成24年9月5日です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令(平成二十四年環境省令第二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001000023 - 本サイト収録
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境局長に委任する事務を定める省令(平成二十四年環境省令第二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001000023/main
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