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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令

  • 平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号・省令・公布 平成24年9月14日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の法令番号は平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令は全 6 条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
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第1条(法附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)別タブで開く ›

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条の二第一項の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「許可等申請日」という。)前一年以内に法第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第四条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に一回以上参加した者

二許可等申請日前三年以内に銃砲刀剣類所持等取締法第十条の九第一項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者

第2条(法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)別タブで開く ›

法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一許可等申請日前一年以内に法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に一回以上参加し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第八項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者

二前条第二号に該当する者

第3条(書面の交付)別タブで開く ›

市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、第一条第一号又は前条第一号の特定捕獲等に参加した者の求めに応じて交付するものとする。

一特定捕獲等に参加した年月日

二特定捕獲等に参加した場所

三特定捕獲等の対象とした鳥獣の種類

四特定捕獲等に参加した際に使用した猟銃の種類

附則
本文附則

この命令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)の一部の施行の日(平成二十四年九月二十八日)から施行する。

本文附則

この命令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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