鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 第2条(法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
- 法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一許可等申請日前一年以内に法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて特定捕獲等に一回以上参加し又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第八項(法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者
- 二前条第二号に該当する者
この条文の基本情報
法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者とは何ですか?
定義法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第2条に定められた規定で、「法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第2条(法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第2条の条文原文は「法附則第三条第二項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の公布日は平成24年9月14日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第2条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第1条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第2条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60001202001 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60001202001/2
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。