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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

原子力規制委員会組織規則 第二章 施設等機関

第23条〜第30条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力規制委員会組織規則第二章 施設等機関は、第23条〜第30条の全 8 条で構成されています。
  2. 原子力規制委員会組織規則第二章 施設等機関が属する原子力規制委員会組織規則の法令番号は平成二十四年原子力規制委員会規則第一号です。
  3. 原子力規制委員会組織規則の公布日は平成24年9月19日です。
  4. 原子力規制委員会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(原子力安全人材育成センターの位置)

第23条

別タブ ↗

センターは、東京都に置く。

(所長及び副所長)

第24条

別タブ ↗

センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。

2所長は、センターの事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。

(原子力安全人材育成センターに置く課等)

第25条

別タブ ↗

センターに、次の四課並びに総括指導官一人及び上席指導官十二人を置く。

(人材育成課の所掌事務)

第26条

別タブ ↗

人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一センターの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。

五センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

六センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

七原子力利用における安全の確保に関する人材の育成の企画及び立案並びに実施に関すること。

八前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総合研修課の所掌事務)

第27条

別タブ ↗

総合研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力利用における安全の確保に関する研修の企画及び立案並びに実施(次条及び第二十九条において「原子力安全研修業務」という。)に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。

三センターの所掌事務に係る国際関係事務に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。

(規制研修課の所掌事務)

第28条

別タブ ↗

規制研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力安全研修業務に関する事務のうち原子力利用に関する規制の実施に必要な技術の習熟に係るものに関すること(原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。

三核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の試験及び免状の交付に関すること。

(原子炉技術研修課の所掌事務)

第29条

別タブ ↗

原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力安全研修業務に関する事務のうち原子炉運転シミュレータに係るものに関すること。

二前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。

(総括指導官及び上席指導官の職務)

第30条

別タブ ↗

総括指導官は、命を受けて、原子力利用における安全の確保に関する人材の育成及び研修についての指導に関する事務を行い、並びに上席指導官の行う事務を総括する。

2上席指導官は、命を受けて、前項に規定する指導に関する事務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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